治療費と制度

簡単5ステップ!

タイプ別、
高額療養費の活用法

医療費の自己負担を一定限度に抑える
公的な医療保険のしくみです。

STEP5

戻ってくる治療費があるかチェック

戻ってくる治療費が
あるかチェック

高額療養費は所得に応じて
自己負担の限度額が変わります!
ご自分(被扶養者の方は、
扶養している方)の所得区分を
確認しましょう。くわしくは
高額療養費・付加給付とは

STEP5A
年齢が
69歳未満までの方

窓口での支払い額がひと月2万1千円以上であれば、お金がもどってくる可能性があります。「限度額適用認定証(※)」を医療機関等に提出しているかどうか、複数の医療機関でかかっているかどうかがポイントです。

※STEP3でタイプCの方、タイプBで付加給付制度がある場合は、自動で計算されますのでご自身での手続きは基本的に不要です。

「限度額適用認定証」を
医療機関等
に提出して、
適用になっている場合

提出している医療機関では、自己負担限度額となっていますが、それ以外の医療機関で2万1千円以上かかっている場合、その超えた分が「世帯合算」高額療養費として戻ってくる可能性があります。
限度額認定証が適用になっているかは、領収書で確認することができます。

詳しくは 領収証の見方・計算方法について

「世帯合算」
高額療養費について

「限度額適用認定証」を医療機関等に提出している場合は、窓口での負担はあらかじめ決められた自己負担限度額で済むようになっています。さらに、その医療機関以外でかかった医療費が2万1千円以上であれば、「世帯合算」高額療養費として請求することでその分が戻ってくる場合があります。

「世帯合算」高額療養費は、同じ月内で、1)複数の医療機関にかかった場合など 2)同じ保険に入っている人(本人と被扶養者など)いずれの場合も対象になります。

詳しくは下のボタンから「がんを学ぶ」サイト内、
「複数の医療機関等の自己負担額の合算 」をご確認下さい。

世帯合算について

出典:

高額療養費の
申請対象例
「限度額適用認定証」を
医療機関に提出している場合

所得区分(エ)を
例に計算していきます。
(※年収約370万円、
自己負担限度額57,600円/69歳までの場合)

(※年収約370万円、自己負担限度額57,600円/69歳までの場合)

例1:
2箇所以上の医療機関
にかかっている場合

限度額適用認定証を提出

窓口での自己負担額
57,600円 30,000円
今月の医療費の合計は87,600円…?今月の医療費の合計は87,600円…?

21,000円以上の
支払い

1ケ月に支払った医療費の合計が、
各医療機関ごとに
21,000円以上となるかチェック。

1ケ月に支払った医療費が各医療機関で21,000円以上となる場合は、高額療養費の合算対象です。
この場合、A病院での57,600円とB病院での30,000円が高額療養費の対象になり、合計金額から自己負担限度額を超えた分が戻ってきます。

高額療養費支給申請書
を提出すると、
(1ヶ月の医療費合計)87,600円
ー(自己負担限度額)57,600円
30,000円 が戻ってきます

ポイント

  • 限度額適用認定書を提出していること。
  • 1ヶ月に支払った医療費が自分の自己負担限度額を超えている場合。
  • 各医療機関で1ケ月に21,000円以上の支払いが生じている場合は、高額療養費の合算対象に。

出典:

例2:
病院が交付した
処方箋によって薬代が
かかっている場合

限度額適用認定証を提出

窓口での自己負担額
57,600円 10,000円
薬代も実は結構かかっていて…病院での支払いと合わせると大きな額になります。薬代も実は結構かかっていて…病院での支払いと合わせると大きな額になります。

A病院から出された
処方箋による薬代

A病院での窓口負担と、処方箋による薬代の
合計が自己負担限度額を超えていれば
高額療養費の申請対象に。

この場合、A病院での窓口での自己負担額57,600円と、A病院から出された処方箋による薬代の自己負担額10,000円の合計がご自身の自己負担限度額を超えるので申請対象になります。
*薬代は21,000円未満でも、病院での窓口負担額と合わせて自己負担限度額を超えたら申請OK。

高額療養費支給申請書
を提出すると、
(A病院窓口での負担額+
A病院からの処方箋による薬代)
67,600円

(自己負担限度額)57,600円
10,000円 が戻ってくる

ポイント

  • 限度額適用認定書を提出していること。
  • 病院での自己負担額とその病院から出された処方箋による薬代が自己負担限度額を超えている場合。
  • 処方箋による薬代の場合は1ケ月に21,000円未満の支払いでも、病院での自己負担との合算対象に。

出典:

「限度額適用認定証」

医療機関に
提出していない場合

所得区分(エ)を
例に計算していきます。
(※年収約370万円、
自己負担限度額57,600円/69歳までの場合)

(※年収約370万円、自己負担限度額57,600円/69歳までの場合)

窓口での自己負担額
150,000円 30,000円
限度額申請書は提出しておらず窓口での負担額が大きいです…限度額申請書は提出しておらず窓口での負担額が大きいです…

合計180,000円に

高額療養費支給申請書の提出

自己負担額の57,600円を
超えた分が戻ります

高額療養費支給申請書の提出で
医療費が、区分に応じた負担額に
なります。

限度額適用認定証を提出していない場合でも「高額療養費支給申請書」で請求をすると、窓口負担の額がご自分の区分に応じた自己負担限度額に抑えられます。
この場合、A病院での窓口負担とB病院での窓口負担分を合算して高額療養費の請求をすることができます。

高額療養費支給申請書で請求を
することで、
年齢および所得区分
に応じた負担額に抑えられます。
(窓口合計)180,000円ー
(自己負担限度額)57,600円
122,400円

が戻ってきます。

ポイント
  • 加入する健康保険等で、ご自身の所得区分と自己負担限度額を確認しましょう。
  • 加入する健康保険等に高額療養費申請書の申請方法を確認しましょう。

限度額認定証について詳しくは
領収証の見方・計算方法について

「高額療養費支給申請書」とは:高額療養費を請求する書類です。入手方法は加入している健康保険に確認しましょう。健康保険のホームページでダウンロードできる場合もあります。

出典:

STEP5B
年齢が70歳以上
74歳までの方
高額療養費が活用できるか
確認しましょう
高額療養費が活用できるか
確認しましょう

70歳になると、加入している保険者から「高齢受給者証」が
交付されます。また、治療費が高額になる場合、健康保険等
からお金が戻ってくる場合があります。確認してみましょう。

高額療養費について

詳しくは下のボタンから「がんを学ぶ」サイト内、
「複数の医療機関等の自己負担額の合算」をご確認下さい。

世帯合算について

STEP4へ戻る

他に請求できる内容がないか
確認してみましょう!

詳しくは 「医療費の控除」の活用

詳しくは 加入している民間保険を確認しましょう

制度を味方に!

医療費にまつわる基礎知識

支出を抑えるために知っておいてほしい
基礎知識をご紹介します。

領収証の見方・
計算方法について

領収証の計算について

いろいろな項目に分かれている領収証。(保険)点数の意味や計算方法などを理解すれば、申請手続きにも役立ちます。

領収証を見るときに知っておきたい医療費のルール

  • 領収証は、外来:受診した日ごと、入院:暦の月ごとに発行されます。
  • かかった治療費の計算は「保険適用」の医療費を
    個人ごと
    月ごと
    同じ医療機関ごと(ただし、入院と外来は別、医科・歯科は別)
    で集計します。
領収証の見方「限度額適用認定証」
を提出している場合
(69歳までの方で、所得区分(エ)の場合)
領収証の見方「限度額適用認定証」を提出している場合

ピンチアウトして表を拡大する
表を2本の指で触れると拡大できます。

領収証の見方「限度額適用認定証」
を提出していない場合
(69歳までの方の場合)
領収証の見方「限度額適用認定証」を提出していない場合

ピンチアウトして表を拡大する
表を2本の指で触れると拡大できます。

限度額適用認定証とは

医療機関等での窓口の支払いについては、所得に応じた「自己負担限度額」が決まっています。限度額が、どの区分(ア~オ)に該当するかを証明した書類です。保険証と併せて医療機関等の窓口に提示します。申請は加入している制度に確認しましょう。体調がすぐれず、自分で手続きが難しい場合は、代理の方が申請を行うこともできます。
(所得区分については「高額療養費・付加給付とは」もご参照ください。)

なお、今後、マイナンバーカードが保険証としても使えるようになります。マイナンバーカードを病院に持参すると「限度額適用認定証」を持参しなくても、病院での負担は自己負担限度額で済みます。
2021年3月から順次実施予定です。

「高額療養費」・
「付加給付」とは

高額療養費とは?

医療費が高額になると、窓口での自己負担額が多くなり、安心して治療に専念できません。このため、自己負担額を一定限度に抑える仕組みとして高額療養費制度があります。
ひと月ごとの窓口での自己負担の限度額(自己負担限度額)が所得によってあらかじめ決められており、その超えた分が「高額療養費」として支払われます。
所得区分は、次のようにア~オの5区分となっています。

69歳までの方の場合の医療費の自己負担限度額の目安を知る
医療費の自己負担限度額の目安(70歳未満の場合)
適用区分 自己負担限度額

年収約1,160万円~

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額83万円以上
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得

※901万円超

252,600円+
(医療費-842,000)×1%

年収約770~約1,160万円

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額53万~79万円
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得

※600万~901万円

167,400円+
(医療費-558,000)×1%

年収約370~約770万円

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額28万~50万円
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得

※210万~600万円

80,100円+
(医療費-267,000)×1%

年収~約370万円

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額26万円以下
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得

※210万円以下

57,600円
住民税非課税者 35,400円

例えば、区分(エ)「年収約370万円まで」の方の「自己負担限度額」は、57,600円です。

もっと高額療養費について知りたいとき
 「がんを学ぶ」https://ganclass.jp/support/medical-cost/hight-cost.php

69歳までの方の場合の医療費の
自己負担限度額の目安を知る
医療費の自己負担限度額の目安(70歳未満の場合)
適用区分

年収約1,160万円~

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額83万円以上
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得

※901万円超

自己負担限度額
252,600円+
(医療費-842,000)×1%
適用区分

年収約770~約1,160万円

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額53万~79万円
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得

※600万~901万円

自己負担限度額
167,400円+
(医療費-558,000)×1%
適用区分

年収約370~約770万円

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額28万~50万円
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得

※210万~600万円

自己負担限度額
80,100円+
(医療費-267,000)×1%
適用区分

年収~約370万円

健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額26万円以下
国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得

※210万円以下

自己負担限度額
57,600円
適用区分
住民税非課税者
自己負担限度額
35,400円

例えば、区分(エ)「年収約370万円まで」の方の「自己負担限度額」は、57,600円です。

もっと高額療養費について知りたいとき「がんを学ぶ」
https://ganclass.jp/support/medical-cost/hight-cost.php

付加給付とは?

高額療養費に上乗せして医療費の自己負担分をカバーする制度です。カバーする額は、健康保険等ごとに異なっています。ただし、STEP2のタイプA及びタイプBの一部は付加給付制度はなく、高額療養費制度のみとなります。

自己負担の軽減の仕組み (医療費総額100万円 69歳までの方の場合)
付加給付制度あり  (例)自己負担額を1ヶ月2万5000円としている健康保険の場合
自己負担の軽減の仕組み

(医療費総額100万円
69歳までの方の場合)

付加給付制度あり
(例)自己負担額を1ヶ月
2万5000円と
している健康保険の場合
自己負担の軽減の仕組み(医療費総額100万円69歳までの方の場合)

高額療養費の支払いは受診から約3ヶ月後が目安!

窓口で毎月高額な医療費がかかることが事前に分かっている場合は、「限度額適用認定証」の交付を申請しましょう。「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での自己負担はあらかじめ「自己負担限度額」におさえられます。
体調がすぐれず、自分で手続きが難しい場合は、代理の方が申請を行うこともできます。
「世帯合算」高額療養費の請求を行う場合や「限度額適用認定証」を提示せずに受診して高額療養費の請求をする場合は、請求できる期間が2年間なので、忘れず請求しましょう。

出典:

「世帯合算」
高額療養費について

「限度額適用認定証」を医療機関等に提出している場合は、窓口での負担はあらかじめ決められた自己負担限度額で済むようになっています。さらに、その医療機関以外でかかった医療費が2万1千円以上であれば、「世帯合算」高額療養費として請求することでその分が戻ってくる場合があります。

「世帯合算」高額療養費は、同じ月内で、1)複数の医療機関にかかった場合など 2)同じ保険に入っている人(本人と被扶養者など)いずれの場合も対象になります。

詳しくは下のボタンから「がんを学ぶ」サイト内、
「複数の医療機関等の自己負担額の合算 」をご確認下さい。

世帯合算について

出典:

「医療費控除」の活用を
検討しましょう

1年間で医療費がたくさん
かかっている場合、
確定申告の医療費控除を
活用できないか
確認してみましょう

1年間にかかった治療費が高額になっている場合、確定申告を行うことで、所得税が一部戻ってくる場合があります(「医療費控除」)。医療費が戻ってくるのではなく、所得税が軽くなるということです。このため、家族のなかで一番所得が高い方で申請することをオススメします。お問い合わせ先は、お住まいの住所地を管轄する税務署です。

活用のポイント

  • 家族分をまとめて申告する(所得の高い人で申告)。
  • 交通費(公共交通機関・やむを得ないときのタクシー代)も医療費に含めることができる。
  • ドラッグストアで購入した一般の薬(治療または療養に必要なもの)も対象になる。

(⇒確定申告について、詳細はこちら)

 

加入している民間保険を
確認しましょう

加入している民間保険で
受けられる給付がないか
確認してみましょう

民間の医療保険やがん保険に加入されている方の場合、契約内容によっては、保険適用の治療の他に、保険適用ではない治療も適用対象としていることがあります。どこまでが保障対象となるかなどの条件などについては、保険会社ごと、あるいは商品によって異なります。もし、加入されている民間の保険がある場合は、保険会社に確認してみましょう。

活用のポイント

こんな場合も支払い対象となる場合があります。

  • 大腸内視鏡検査でポリープが見つかってその場で切除した。
  • 温熱治療(ハイパーサーミア)を受けている。

治療中の仕事や子育て、
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相談できる窓口、
医療機関への
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